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令和6年4月から保育料無償化の対象が第2子以降に拡大します。【市独自】

公開日:2024年4月4日

荒尾市では、多子世帯の子育てを支援する目的で、令和6年4月から保育所や認定こども園等に通う多子世帯の保育料軽減を拡大します。

対象施設

  • 特定教育・保育施設(保育所、認定こども園)
  • 特定地域型保育事業

 

無償化の内容

生計を同一にしている18歳未満のこどものうち、最年長者を第1子、その下のこどもを第2子と順に数え、
第2子以降の保育料が世帯の収入に関係なく無償(0円)となります。

市多子世帯支援事業イメージ.jpg

備考:給食費に関する取扱いに変更はなく、0~2歳児クラス児童は別途給食費は発生しません。(利用者負担額に含まれています。)
 

手続きについて

原則、申請手続きは必要ありません。
ただし、第1子が就学や療養等の関係で別居している場合には、保育施設等を御利用のお子様が第2子以降であることの確認が公簿でできないため、別居しているお子様と生計が同一であることが確認できる書類(別居している子の健康保険証や戸籍謄本等)の提出が必要な場合があります。

 

ご注意ください!!

年末調整・確定申告等はお忘れなく!
市町村民税の申告をされていない場合など、保育料の決定に必要な市町村民税額等が公簿で確認できない場合については、保育料を無償化できません。その場合の保育料は、市町村民税の申告がなされるまでの期間について、D11階層(最高額)となります。

保育料の無償化については、市町村民税の申告手続の翌月分から適用となり、遡って無償化することはできませんので、あらかじめ御了承ください。

収入がない場合についても、市町村民税の申告手続をお願いします。
 

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